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政務活動費

政務活動費とは、地方自治法第100条第14項から16項までの規定に基づき市から議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、会派又は無会派議員(以下会派等)に対して交付される経費のことです。

当市議会では、平成13年3月に「富津市議会政務調査費の交付に関する条例」を制定し平成25年3月に「富津市議会政務活動費の交付に関する条例」へ変更され、交付額は、会派等の所属議員1人につき月額30,000円(年額360,000円)です。

※平成26年度・27年度は1人につき月額10,000円(年額120,000円)

主な使途基準は、下記のとおりです。

項目 内容
調査研究費 会派等が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
研修費 会派等が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
広報費 会派等が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
広聴費 会派等が行う住民からの市政及び会派等の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
要請・陳情活動費 会派等が要請、陳情活動を行うために必要な経費
会議費 会派等が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派等としての参加に要する経費
資料作成費 会派等が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 会派等が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
人件費 会派等が行う活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費 会派等が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

収支報告書・領収書について

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