市政などについての要望や意見があるときは、議会に請願や陳情を提出することができます。
議会に提出された請願・陳情は、所管の委員会で審査した後、本会議において採択か不採択かの議決を受けます。
採択された請願・陳情のうち、市長や市の執行機関で処理することが必要なものは、それを送付、処理経過及び結果の報告を求めます。
国や県等へ意見書の提出を求める請願・陳情が採択され、議員提案による意見書が議決された場合には、国や県等へ意見書を提出します。
審査結果は、提出者(代表者)に文書でお知らせします。
請願・陳情は定例会(3月、6月、9月、12月)の概ね1週間前に開催される議会運営委員会の前日(市の休日は含まない)正午までに受理したものを、その定例会で審議します。
ただし、過去1年の間に議決している請願・陳情と願意が同一である場合や郵送された陳情は、議会審議はされず、議員への配布となります。
提出予定の方は、議会事務局へご相談ください。