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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の一部改正を国へ求める意見書の提出に関する請願

請願第9号 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の一部改正を国へ求める意見書の提出に関する請願

受理番号
請願第9号
受理年月日
令和4年5月27日
付託委員会
教育福祉常任委員会
委員会付託日
令和4年6月7日
委員会審査日
令和4年6月22日
審査結果
採択
全員賛成
議決年月日
令和4年6月28日
議決結果
採択
全員賛成
備考
請願者
東京都新宿区西新宿
Citizens Commission on Human Rights Japan
(和名:市民の人権擁護の会日本支部)
支部長 小倉 謙
紹介議員
三富敏史

内容

請願第9号
 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の一部改正を国へ求める意見書の提出に関する請願

<要  旨>
 障害者が医療機関内で虐待を受けた場合に速やかに救済する為、虐待発見時の行政機関への通報義務を、医療機関内での虐待も対象として加えるよう障害者虐待防止法の改正を求める意見書を国へご提出いただきたくお願い申し上げます。
<理  由>
 障害者に対する虐待は障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって虐待を防止することは極めて重要であります。
 障害者に対する虐待の禁止、予防及び早期発見や虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等を目的として、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が制定されています。
 しかしながら、この法律では虐待発見時の行政機関への通報義務が、養護者、障害者福祉施設及び使用者に課せられている一方、医療機関内での虐待については、発見者の行政機関への通報義務が対象外となっています。
 一昨年、神戸市において精神科病院内での卑劣な虐待事件が発覚するなど、医療機関で障害者が虐待されるという痛ましい事件が未だに発生しています。身体的・精神的に弱い立場の障害者が、助けてもらえると思って行った病院で虐待に遭った場合、外から見えない場所での虐待に声を上げられず、また障害者の家族の方も閉鎖的な病院内で起こっていることに気付きにくく、泣き寝入りをせざるを得ない状況にあります。
このような障害者自身の心身の悪化を更に招くような障害者に対する差別や人権侵害を根絶させていく為には、障害者福祉施設などと同様に、医療機関においても虐待発見時の行政機関への通報義務が必要であると考えるものであります。

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